自転車の交通ルールと違反行為に対する反則金について| 外国人向け東京生活ガイド

2026年04月13日 更新

2026年4月より自転車等を対象とする交通反則通告制度「青切符」が始まりました。これまで通り交通ルールに変更はありませんが、当制度により違反に対する罰則が厳格化されています。自転車は車両の一種であり、他の車両と同様に交通法に従わなければ罰則の対象です。ここでは、知らなかったでは済まされない違法行為と青切符のしくみを筆頭に、日本での自転車の使用についてまとめました。

1. 自転車の違法行為に対し「青切符」が交付
2. 青切符の反則金を納めないとどうなるか?
重大な悪質・危険行為には「赤切符」が交付
3. 青切符の対象となる主な違反行為
運転中のモバイルフォンの使用、保持
・ 運転中にイヤホンを使用する
・ 信号無視
・ 二段階右折をしない
 -  スクランブル交差点の渡り方
車道の右側を通行
・ 一時停止しない
・ ブレーキ不良
・ 無灯火での走行
・ 歩道を走行
 -  歩行通行できる場合について
4. その他、自転車の使用で知っておくべきこと
・ 自転車防犯登録をする
・ 自転車損害賠償保険の加入
・ ヘルメットの着用は努力義務
・ モペット(ペダル付き電動バイク)は原付バイクです
・ 電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」の扱い

1. 自転車の違法行為に対し「青切符」が交付

青切符とは、英語でいうTraffic Penalty Notificationにあたります。悪質・危険な交通違反に対し、警察官が青色の通告書「青切符」を交付して反則金の納付を命じるものです。対象年齢は16歳以上。青切符はクルマ、バイクをはじめとする車両全般の違反行為が対象であり、制度の厳格化で自転車での違反行為に対しても交付されることになりました。青切符によって科せられる反則金額は、違反行為の危険・悪質度によって設定されており、その範囲は3,000円~12,000円です。

2. 青切符の反則金を納めないとどうなるか?

青切符は交通法の違反行為に対する刑事手続きを迅速化するための制度です。青切符で示された反則金を一定期間内に納めることで裁判所の審判を受けずに事件が処理されます。言い換えれば、反則金を支払わなければ刑事手続きに移行することになり、いわゆる「前科」がつく可能性があります。前科は永住権取得の審査等に大きく影響するものです。将来的な日本での生活設計を考えても、青切符はけして軽視できません。

重大な悪質・危険行為には「赤切符」が交付

酒酔い運転や妨害運転など、極めて悪質とされる24種類の重大な違反に対しては、これまでどおり刑事手続きによる処理、いわゆる「赤切符」Criminal traffic citationが交付されます。裁判所の審判を受けることになり、有罪となれば前科は免れません。

3. 青切符の対象となる主な違反行為

青切符は警察官の指導・警告に従わない場合などで交付されるもので、113種の反則行為が規定されています。その中で、日常の自転車使用で知らずに違反してしまいそうな行為は主に以下となります。

運転中のモバイルフォンの使用、保持

手に持って通話、画面を見る
反則金:12,000円

運転中にイヤホンを使用する

周囲の音が聞こえない音量でイヤホンを使用する
反則金:5,000円

信号無視

反則金:6,000円

二段階右折をしない

交差点をクルマと同じ動線で右折することは交通違反です。
反則金:3,000円。信号のある交差点の場合、信号無視(6,000円)も対象です。

スクランブル交差点の渡り方
スクランブル交差点での自転車の右折も原則的に二段階右折が必要です。ただし、歩行者用信号に従って横断歩道を渡る場合は、歩行者の通行を妨げる恐れがない限り二段階無しで渡ることができます。その際、自転車から降車して手で押しながら歩いて渡ると安心です。

車道の右側を通行

日本は左側通行です。二車線の道路では右側走行は逆走行為になります。
車線の無い道路では、車両は道路の中央から左側を通行することが定められています。
反則金:6,000円

一時停止しない

一時停止の標識を無視
反則金:5,000円

ブレーキ不良

ブレーキの無い自転車で走行する。ピスト自転車が該当。
前後ブレーキの装着が無い自転車は公道を走行できません。
反則金:5,000円

無灯火での走行

夕暮れ時から夜間の間、自転車のライトを使用せずに走行
反則金:5,000円

歩道を走行

スピードを出して歩道を走行する等の危険行為。警察官の警告に従わず、歩道を走り続ける行為
反則金:6,000円

歩行通行できる場合について
・13歳未満の子供、70歳以上の高齢者は車道での走行が危険であるため、歩道を走行できます。
・車道が工事中、駐車車両が多い、交通量や道幅が狭くて危険等の状況によっては、歩道を通行することが認められます。

例えば、駐車中のクルマを避けて通行しなければならない場合、車道走行に危険であるなら歩道を通ることができます。このような“やむを得ず”の状況であれば、歩道を通ることは認められます。また、「自転車歩道通行可」の標識があれば状況に関わらず歩道通行が可能です。いずれの場合も自転車は歩道の中央から車道寄りを徐行して通行します。

ちなみに、クルマの路上駐車は原則的に交通違反です。違反車の運転手は青切符の対象になります。

自転車歩道通行可の標識

4. その他、自転車の使用で知っておくべきこと

自転車防犯登録をする

自転車の防犯登録とは、利用者の情報と自転車の固有番号(車体番号)を都道府県の警察データベースに登録するシステムです。自転車販売店で自転車を購入する時に登録することが義務化されています。無登録に対し罰則はありませんが、所有者としての証拠がないので自転車は盗難車とみなされる可能性があります。

海外から持ち込んだ自転車やネット通販で購入した未登録の自転車は、警察署または自転車防犯登録所で登録することになります。自転車防犯登録所に指定されているのは主にホームセンターや自転車販売店です。身分証明書を持参し、自転車を持ち込んで登録手続きを依頼します。登録料はおよそ600〜800円。登録の有効期間は10年です。譲り受けた等の自転車にある登録番号は、抹消してから新たに登録しましょう。

自転車損害賠償保険の加入

東京では自転車利用者に「自転車損害賠償保険」等の加入が義務付けられています。未加入に対して罰則はありませんが、義務として加入するものとされています。その背景にあるのは、自転車事故の増加であり、数千万円単位の賠償金を請求されるケースが生じることも。保険の加入手続きはネットや自転車販売店で受け付けてもらえます。保険料は2,000円~3,000円、有効期間は1年間です。

ヘルメットの着用は努力義務

ヘルメットの着用は年齢に関係なく、大人も子供も全員が対象となっています。ヘルメット無着用に対して罰則はありませんが、小さな子供、通学、スポーツ車の走行等では安全のために着用は必須です。

モペット(ペダル付き電動バイク)は原付バイクです

モペットはモーターの動力のみで走行できる原動機付自転車(原付バイク)です。ペダルを漕ぐことで走行できる電動アシスト自転車とは異なります。モペットで公道を走行するには運転免許証(原付一種)の所持とヘルメットの着用はもちろん、車体にはナンバープレートを装着し、自賠責保険への加入が義務付けられています。モペットは原付バイクであるため、例外なく歩道走行が禁止されています。

電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」の扱い

電動キックボードは時速20km以下の低速で走ることから16歳以上なら運転免許証(原付一種)無しで運転できます。時速6km以下に制限できるモード搭載のキックボードは“やむを得ない”場合に歩道を通行できます。歩道の中央から車道寄りをいつでも止まれるスピードで走行します。電動キックボードは利用者の増加により、交通事故が増えています。交通ルールに従い、運転にはご注意を。

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